贈与税と相続税が改正されるかも?現行制度からの変更点を予測
1年間で一定額以上の財産を贈与してもらった人は、贈与税がかかります。また亡くなった人が残した財産を相続すると、相続税がかかる場合があります。
実は贈与税と相続税は、近い将来に改正されるといわれているのです。今回は、2021年12月現在で公表されている情報をもとに、贈与税と相続税の変更点を予想します。
【目次】
現行の相続税や贈与税
まずは、2021年12月現在の相続税と贈与税についてみていきましょう。
贈与税は、1月1日から同じ年の12月31日までに贈与された財産の合計額が110万円を超えると課せられる税金です。年間で贈与された財産の合計額から110万円を引いた額に、所定の税率をかけて、税額を計算します。
相続税は、亡くなった人の財産(預貯金・有価証券・不動産など)を引き継いだ人に課せられる税金です。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があります。法定相続人は、その名の通り法律によって定められた遺産を相続する人です。
例えば、法定相続人の数が3人である場合、遺産の総額が3,000万円+600万円×3人=4,800万円以内であれば相続税はかかりません。
令和4年度の税制改正大綱で記載された点
翌年度の税制改正の方針がまとめられた書類を「税制改正大綱」といいます。2021年12月10日に発表された「令和4年度の税制改正大綱」には、相続税や贈与税の改正については明記されなかったものの、以下について言及されました。
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相続税と贈与税の存在意義
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現行の相続税と贈与税の問題点
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今後の改正方針
相続税と贈与税の存在意義は、簡単にいえば「富の再分配」です。
もし相続税や贈与税がなかった場合、財産を相続したり贈与されたりしても課税されず資産を持っている人は、ずっと資産を持ち続けることになるでしょう。相続税や贈与税を課すことで、お金持ちの資産を若者世代に分配するようにしているのです。
しかし実態は、財産を持つ人の多くが、年間110万円以内の贈与を繰り返して贈与税がかからないように財産を移転し、相続税が高額にならないように対策をしています。
欧米諸国では、財産を贈与しても相続をしたときと同じ仕組みで税金が課せられるようになっています。そこで日本も、相続税と贈与税が本来の役割を果たせるように、税制の見直しを本格的に検討していくと、令和4年度の税制改正大綱に記されているのです。
今後の相続税と贈与税がどうなるか考察
では、相続税と贈与税は今後どのように改正されるのでしょうか?令和4年度の税制改正大綱から読み取れる範囲で考察していきます。
相続税と贈与税が一体化される可能性
現在の日本には、亡くなる3年以内に贈与した財産が相続税の課税対象となる「生前贈与加算(3年内加算)」があります。
一方でアメリカでは、贈与と相続のどちらで財産を取得しても、所定の非課税枠を超えた時点で税金が課せられる仕組みです。また、イギリスは相続が開始される前の7年間、ドイツは10年間、フランスは15年間で贈与された財産が、相続税の課税対象となります。
令和4年度の税制改正大綱には「諸外国の制度も参考にする」と記載されているため、相続税の課税対象となる贈与期間が3年から延長される可能性が高いでしょう。アメリカのように、相続税と贈与税が完全に一体化する可能性もあります。
現行制度では、財産を贈与するときに「相続時精算課税制度」を選択できます。相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる代わりに、相続税の課税対象となる制度です。
相続時精算課税制度を選択すると、相続税と贈与税が一体化されたときと同じような仕組みで課税されます。
相続時精算課税制度を選べるのは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子どもや孫に財産を贈与するときに限られていました。それが近い将来、申請せずともすべての国民に適用されるように改正されるかもしれません。
暦年贈与ができなくなる
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額である110万円以内で贈与をすることです。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税がかかりません。また、亡くなる3年以内の贈与でなければ相続税もかからないため、税金対策として多くの方が活用しています。
令和4年度税制改正大綱には「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」と記載されています。相続税と贈与税が一体化されると、年間110万円以内の贈与も課税対象となるため、暦年贈与を利用した税金対策はできなくなるでしょう。
例えば、5年間にわたって年間100万円の財産を贈与した場合、現行制度では贈与税の基礎控除額110万円の範囲であるため課税されません。しかし、贈与税と相続税が一体化されると、100万円×5年間=500万円が課税対象となります。
相続税と贈与税の改正は令和5年度の税制改正大綱の発表を待とう
相続税と贈与税がどのように改正されるのかは、早ければ2022年12月の令和5年度の税制改正大綱で判明するでしょう。暦年贈与を利用した税金対策を考えている方は、早めに行動したほうがよいかもしれません。
相続対策や資産承継でお悩みの方は、金融のプロであるファイナンシャルプランナーに一度相談してみてはいかがでしょうか。
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