すまい給付金とは?受給額や申請方法を分かりやすく解説
住宅の購入時は、物件の購入費用に加えて、印紙税や登記費用などの諸費用も支払う必要があり、大きな金銭的負担を伴います。そこで、住宅購入時の負担を少しでも抑えたいと考えている方は、すまい給付金が受給できないか確認しましょう。
「受給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取れません」
本記事では、すまい給付金の受給額や受給条件、申請方法などを解説していきます。
【目次】
すまい給付金とは?
すまい給付金とは、年収や購入する住宅などが所定の要件に当てはまる場合、最大50万円が支給される制度です。消費税の増税による住宅購入の金銭的な負担を軽減するために、創設されました。
住宅購入時の負担を軽減する制度として「住宅ローン減税」があります。住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んだ人が所定の要件を満たすと、年末時点の借入残高の1%に相当する金額が所得税や住民税から控除される制度です。
しかし住宅ローン減税は、年末時点の残高の1%が必ず戻ってくるわけではありません。所得税や住民税の税額を超える控除は受けられないためです。
所得税と住民税は、課税の対象となる所得に一定の税率をかけて計算します。所得が低いほど税額が低くなっていくため、年収が低くなるほど住宅ローン減税による節税効果が得られなくなっていきます。
住宅ローン減税の恩恵を受けにくい世帯が、住宅購入時の金銭的な負担を軽減できるように実施されているのがすまい給付金なのです。
すまい給付金の受給額
すまい給付金の給付額の計算方法は、以下の通りです。
給付額=給付基礎額×持分割合
持分割合とは、住宅を複数人の名義で所有していた場合に、共有者それぞれが持つ所有権の割合です。給付基礎額の上限は、住宅に適用される消費税によって異なります。給付基礎額の上限と対象となる年収の目安は、以下の通りです。
適用される消費税 |
給付額の上限 |
年収の目安※ |
8% |
30万円 |
510万円以下 |
10% |
50万円 |
775万円以下 |
※中学生以下の子どもが2人いる夫婦世帯の場合(妻は収入なし)
例えば給付基礎額が50万円、持分割合が1/2である場合、給付額は50万円×1/2=25万円となります。
すまい給付金は、消費税が8%へと増税される際に創設され、10%へと増税されたときに上限額や対象となる年収が拡充されました。
すまい給付金と住宅ローン減税についての計算が下記のページでチェック出来ます。
→ すまい給付金受給額シミュレーション
給付基礎額は都道府県民税をもとに決まる
給付基礎額は、年収ではなく都道府県民税の「所得割額」をもとに計算される点に注意が必要です。都道府県民税の所得割額が少ない人ほど、すまい給付金の受給額は高くなります。詳細は、「給付基礎額と都道府県民税の所得割額」でご確認ください。
例えば住宅ローンを利用して、政令指定都市に消費税10%の住宅を購入する場合、所得割額が7.60万円以下であれば、50万円のすまい給付金を受給できます。中学生以下の子どもが2人いる夫婦世帯(妻は収入なし)の場合、年収の目安は450万円以下です。
都道府県民税の所得割額は、年収から所得控除を差し引いた所得(課税所得)に税率をかけて計算します。所得控除には、以下の種類があります。
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基礎控除:合計の所得金額が一定以下である人が受けられる控除
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配偶者控除(配偶者特別控除):収入が一定以下である配偶者がいる場合に受けられる控除
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生命保険料控除:生命保険や医療保険などに加入する人が受けられる控除
また会社員や公務員などは、課税所得を計算する際に、年間の給与収入に応じて決まる「給与所得控除」が差し引かれます。
年収が同じであっても、家族構成や生命保険の加入状況などが異なると、適用される所得控除も異なります。その結果、課税所得の金額も異なってくるため、年収が同じであってもすまい給付金の受給額が同じとは限りません。
平成30年度以降の都道府県民税の税率は、政令指定都市は2%、それ以外は4%でありエリアによって異なります。そのため、すまい給付金の給付基礎額の計算方法も、政令指定都市とそれ以外で分けられています。
すまい給付金の要件とは?受給できるのはいつまで?
すまい給付金を受給するためには、年収だけでなく住宅の所有者や居住者、居住する住宅が一定の要件を満たしていなければなりません。
○給付金を受給できる人
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不動産登記上の持分保有者
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住民票で取得した住宅の居住が確認できる人
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年収が一定以下の人
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住宅ローンを利用しない場合は年齢が50歳以上の人
※住宅に適用される消費税が10%である場合、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)
なお住宅ローンの返済期間が5年以上でなければ、すまい給付金の対象となりません。
○取得する住宅の要件
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床面積が50㎡以上である
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施工中または売買時に第三者による検査を受けて一定の品質が確認されている
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中古住宅の場合は現行の耐震基準を満たしている など
ただし、売主が個人である中古住宅は、消費税が非課税であるため、すまい給付金を受給できません。
すまい給付金を受給するためには、取得した住宅に2021年(令和3年)12月31日までに入居し、建築会社や不動産会社などを通じて申請するか自分で必要書類を郵送しなければなりません。
必要書類が結構ありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
→ すまい給付金必要書類一覧
ただし、以下の期間に契約が締結されている場合、入居期限が2022年(令和4年)12月31日までに延長されます。
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注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日〜令和3年9月30日まで
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分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日〜令和3年11月30日まで
なお上記の期間に契約が締結されている場合は、すまい給付金の受給対象となる住宅の床面積が50㎡から40㎡へと緩和されます。
まとめ
住宅ローン減税は、所得が一定以下である場合、十分な減税効果を得られません。そこで住宅ローン控除の恩恵が受けられない方を対象に、すまい給付金が実施されています。
すまい給付金を受給するためには、要件を満たしていなければなりません。また給付額の計算方法や、申請方法はやや複雑です。ご自身が受給の対象であるかを知りたい方や正確な受給額を知りたい方は、ファイナンシャルプランナーに相談すると良いでしょう。
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