新NISAとは?2024年からの変更点をわかりやすく解説
2020年の税制改正で、NISAの制度内容が2024年から変更されることが決まりました。これにより投資可能額や対象商品、非課税での運用可能期間などが変更される予定です。
変更点は、NISAの種類によって異なります。本記事では、2021年5月現在で判明している新NISAの変更内容について解説していきます。
【目次】
そもそもNISAとは?
NISAとは、年間一定額までの投資額に対する税金の非課税となる制度です。株式や投資信託などを運用して売却益や配当益などを得た場合、通常20.315%の税金が課せられます。しかし、NISAで購入した金融商品で発生した運用益については課税されません。
NISAは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類に分かれており、年間の投資可能額や非課税期間、選択できる商品などが異なります。
◯一般NISA
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非課税期間:5年間
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年間の非課税投資枠:120万円(合計600万円)
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投資可能期間:2014〜2023年
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対象商品:個別株式や投資信託など
◯つみたてNISA
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非課税期間:20年間
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年間の非課税投資枠:40万円(合計800万円)
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投資可能期間:2018〜2037年
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対象商品:所定の投資信託
◯ジュニアNISA
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非課税期間:5年間
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年間の非課税投資枠:80万円
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投資可能期間:2016〜2023年
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対象商品:個別株式や投資信託など
一般NISAとつみたてNISAは、口座を開設する年の1月1日時点で日本に居住する20歳以上の方が対象です。ただし、一般NISAとつみたてNISAは、どちらか一方の口座しか開設できません。
つみたてNISAについては、こちらのコラム(つみたてNISAの良い点と注意点)でも解説しておりますので、併せてご一読ください。
ジュニアNISAの口座を開設できるのは、開設年の1月1日時点で19歳以下の方です。口座を管理するのは、親や祖父母など口座開設者の2親等以内の親族です。
2024年から始まる「新NISA」とは、2020年の税制改正で内容が変更点された一般NISAを指します。なお、つみたてNISAやジュニアNISAにも一部変更点があります。
「新NISA」の変更点
新NISAは、非課税枠が1階部分と2階部分に分けられており、それぞれ非課の対象となる年間投資額や選択できる商品などが異なります。
◯1階部分
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年間の非課税投資枠:20万円
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対象商品:所定の投資信託(つみたてNISAと同一)
◯2階部分
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年間の非課税投資枠:102万円
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対象商品:個別株式や投資信託など
非課税枠は、1階部分と2階部分の合計で122万円となり、現行の一般NISAよりも2万円増えます。
1階部分は、積立投資専用となっています。1階部分の積立設定をしなければ、2階部分に投資できません。
※1階部分の投資枠を使い切らなくても、2階部分の利用は可能。
ただし1階部分の非課税枠に余りがあったとしても、2階部分の非課税枠は最大102万円から増えることはありません。
1階部分で選択できる金融商品は、つみたてNISAと同じ投資信託です。個別株式への投資が選択できるのは、2階部分のみとなります。
2019年以降の投資もロールオーバーが可能に
一般NISAの非課税枠を使って金融商品を購入し、運用開始から5年が経過すると「課税口座へ移す」「翌年の投資枠に移す(ロールオーバー)」のどちらかを選択できます。
ロールオーバーをすると、さらに5年間(計10年間)非課税での運用が可能です。またロールオーバーする時点で運用資産が120万円を超えていても、全額を引き続き非課税で運用できます。
現行の一般NISAが2023年までの制度であったため、2019年以降の新規投資については、ロールオーバーが選択できませんでした。それが「新NISA」では、投資期間が2028までに延長されたことで、2019年以降の投資もロールオーバーが選択できます。
また現行のNISAから新NISAへとロールオーバーする場合、2階部分の枠から先に消費されます。ロールオーバーする運用資産の時価が102万円を超えている場合、1階部分の非課税枠も消費される仕組みです。
新NISAから新NISAへロールオーバーする場合、1階部分のみつみたてNISAへと移行ができます。ロールオーバーにより、非課税運用期間は、新NISAの5年とつみたてNISAの20年を合わせた最長25年となります。
2024年以降の「つみたてNISA」と「ジュニアNISA」
2020年の税制改正では、つみたてNISAの投資可能期間が、2037年から2042年へ5年間延長されました。2038〜2042年までに購入した投資信託も、最長で20年間にわたって非課税での運用が可能です。
ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから2023年末で終了が決定しました。2024年以降は、新規での投資はできないものの、2023年までに投資していたものついては、ジュニアNISA口座の名義人が18歳になるまで引き続き保有が可能です。
また2024年以降は、ジュニアNISAの口座名義人である子どもや孫が18歳に達していなくても、払い出しが可能となります。
まとめ
2024年からは、主に一般NISAの制度が変更されます。大きな変更点は、非課税枠が1階部分と2階部分に分けられたことでしょう。
1階部分と2階部分では、非課税枠や選択できる金融商品が異なります。またロールオーバーできるのは原則として1階部分のみであり、移行先はつみたてNISAとなる点も特徴的です。
新NISAの開始が2024年からであるため、2021年5月現在で判明していない点もあります。新たなことが分かり次第、当コラムにてお伝えしていく予定です。
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