今さら聞けない!源泉徴収と年末調整
「源泉徴収?年末調整?何のことかよく分かっていないし、忙しくて調べる暇もない」というサラリーマンも多いでしょう。
しかし源泉徴収や年末調整を理解していないと、余分な税金を払ってしまっているかもしれません。
そこで今回は、サラリーマンにとって非常に大切である源泉徴収と年末調整について解説していきます。
【目次】
所得税の計算方法
源泉徴収や年末調整はどちらも所得税の納税に関係する手続きです。そのため源泉徴収や年末調整を説明する前に所得税の計算方法について理解しましょう。
日本国民は、給与や事業の売上によって所得を得た場合、所得税を支払わなければなりません。所得税は、年収のすべてが対象になるわけではなく、サラリーマンの場合、以下の計算式で求められた課税所得に所定の税率をかけて計算される仕組みです。
課税所得=年収- 給与所得控除 – 所得控除
給与所得控除とは、給与のうち一定金額が必要経費とみなされて課税の対象外になる部分のことです。
自営業者は、売上の中から売上を得るために必要であった支出を経費として所得税の計算から除外できます。しかしサラリーマンは経費を利用できません。これでは不公平なので、年収に応じた一定金額を必要経費とみなして課税の対象外としてくれるのです。
そして所得控除とは、一定の収入以下の配偶者がいる人や、生命保険に加入して自分で万一の場合の備えをしている人など、所定の条件を満たす人の収入から一定金額を課税の対象から除外してくれる制度です。
所得控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養者控除
- 生命保険料控除 など
このように所得税の計算には、年収だけでなく様々な要因が関係するため、年収が同じ人でも所得税の金額が同じとは限らないのです。
源泉徴収は所得税の天引き
次に、源泉徴収についてお話ししていきます。源泉徴収とは、勤務先が従業員の給与から所得税と復興特別所得税を差し引いて徴収することです。
所得税は通常、自分で年間の所得を申告して所得税を納める申告課税制度が採用されています。そこで「1年間の所得は〇〇円で、所得税は〇〇円でした」と申告をし、所得税を国に納める手続きである確定申告をする必要があります。
しかし実際、確定申告を行っているのは、自営業やフリーランスなど一部の方だけですよね。なぜならサラリーマンの場合、勤務先が従業員の代わりに所得税を計算して納めてくれるため、基本的に確定申告をする必要がないからです。
そして勤務先は、毎月の給与から所得税分を天引きする形で、従業員の所得税を給与から差引いて国に納めているのです。
年末調整とは?なぜ必要?
年末調整とは、給与から天引きした所得税の金額を正しいものに計算し直して、過不足を精算する手続きのことです。
所得税は、年収や家族構成など、さまざまな要因で金額が大きく変わります。勤務先が給与から天引きしている所得税は、年始時点での従業員の状況で算出した仮の金額に過ぎません。
年収の金額が確定するのは、12月の賞与と給与を受け取った後です。また、年内で家族構成が変化した場合は、所得控除の金額が変わります。加えて勤務先は従業員一人ひとりの生命保険や地震保険の加入状況まで把握していないないため、概算の所得税には生命保険料控除や地震保険料控除などが考慮されていません。
このような理由で、天引きされている概算の所得税は実際の所得税の金額とは異なることがあるため、年末調整による精算が必要なのです。
所得税を年末調整で精算した結果、所得税の天引き額が本来よりも多かった場合は、12月の給料で払いすぎた所得税が還付されます。反対に本来よりも少なかった場合は、12月の給与から未徴収分が追加で天引きされます。
源泉徴収票には何が書かれている?
年末調整が終わり、次の年の1月末頃に従業員に配布されるのが「給与所得の源泉徴収票」です。源泉徴収票には、勤務先が従業員の代わりに納めた所得税の金額だけでなく、年収や給与所得控除、所得控除の金額がそれぞれ細かく記載されています。
ちなみに、年内に転職をすると、前職場を退職する際に仮の源泉徴収票が渡されます。この源泉徴収票に記載されている所得税の金額は、年末調整を行っていない仮の金額です。転職先の職場で必ず提出を求められますので、なくさずに保管しておきましょう。
年末調整を忘れた人は確定申告や還付申告をしよう!
生命保険やiDeCoなど、所得控除が受けられる保険や制度に加入しているにもかかわらず年末調整をしなかった場合は、余分な所得税を支払っている可能性があるのです。
そんなときは、自営業の方と同じく確定申告をすると、払いすぎた所得税を還付してもらえます。医療費控除や初年度の住宅ローン控除など、サラリーマンでも確定申告が必要な控除がある方は、年末調整し忘れた控除も同時に申告できます。
確定申告の期限は、毎年2月16日〜3月15日まで。しかしサラリーマンにとっては、年度末の繁忙期になるため、確定申告さえも忘れてしまう場合があるかもしれません。
その場合は、還付申告をすることで確定申告の期限を過ぎていても所得税を還付してもらえます。
まとめ
源泉徴収や年末調整年末調整は所得税に関する重要な手続きであることがお分かりいただけたのではないでしょうか?
源泉徴収で天引きされている所得税はあくまで仮の金額。年末調整できちんと申告することで、払いすぎた所得税を還付してもらえます。
そして年末調整で申告していない所得控除がある場合は、確定申告や還付申告で払いすぎた所得税を還付してもらいましょう。
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