収入が減ってしまった場合のコロナ関連で使える制度まとめ

生活支援

ワクチン摂取が進められているものの、新型コロナウイルスの感染拡大は収束していません。就業時間の制限や営業時間短縮などで、収入が減少してしまい、生活が苦しい方は多いのではないでしょうか。

金銭的に苦しいときは、国が実施している給付金制度や貸付事業を最大限に活用することが大切です。 本記事では、申請が可能な給付金や貸付金、支援金をご紹介します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下、子育て世帯生活支援特別給付金)とは、所得が一定以下である子育て世帯を支援する給付金です。給付金額は、児童1人につき5万円です。

子育て世帯生活支援特別給付金は、ひとり親世帯分と、ひとり親世帯以外分があり、支給要件が異なります。ひとり親世帯の場合、給付金を受給できるのは、以下13のいずれかに該当する方です。

ひとり親世帯分

  1. 20214月分の児童扶養手当受給者

  2. 公的年金等受給を受給しており児童扶養手当の支給を受けていない方

  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当を受給する方と同水準となった方

出典:厚生労働省

2.3に該当する方は、所定の申請が必要です。

ひとり親世帯以外の世帯は、以下12両方に該当すると給付金を受給できます。

ひとり親世帯以外分

  1. 2021331日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)を養育する父母等

  2. 次のどちらかに該当する方

    • 2021年度分の住民税(均等割)が非課税の方

    • 202111日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入になった方

出典:厚生労働省

なお令和34月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している住民税非課税の方は、申請不要で給付金を受け取れます。

給付金の申請をする際は、所定の申請書に氏名や振込先の口座などを記入し、お住まいの市区町村役場に郵送または持参で提出します。

申請期間は、原則 令和4年2月末まで※自治体により異なる場合があります。

子育て世帯生活支援特別給付金については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、お住いの市区町村役場の担当課にお問い合わせください。

住居確保給付金

住居確保給付金とは、収入が減少し家賃の支払いが難しくなった人に対して、最長で3か月の家賃相当額を支給する制度です。所定の要件を満たす場合は、最長12か月分の家賃が給付されます。

住居確保給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方

  • 世帯の収入合計額が収入基準額以下である

  • 世帯の預貯金合計額(資産基準額)が各市町村で定める額以下である

  • 誠実かつ熱心に求職活動をする

出典:厚生労働省

住居確保給付金の支給額や収入基準額、資産基準額は、自治体や世帯人数によって異なります。 例えば東京都特別区に住む3人世帯の場合は、以下のとおりです。

  • 支給上限額:69,800

  • 収入基準額:241,800

  • 資産基準額:1,000,000

つまり、税込みの世帯収入が月額241,800円以下かつ預貯金の合計額が100万円以下である場合、69,800円を上限に家賃相当額が支給されます。支給額は、収入基準額である241,800円から実際の世帯収入額を差し引いた金額です。

3か月間の再支給の申請期間が令和4年3月末日まで延長となりました。

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援機関に申請します。お住まいの自治体の申請先や相談窓口、支給上限額などについて詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

緊急小口資金(特別貸付)

緊急小口資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで収入が減少した方に対して生活資金を貸し付けてくれる制度です。給付金ではないため、貸し付けてもらったお金は返済しなければなりません。

貸付額の上限は、20万円または10万円です。上限額が20万円となるのは、個人事業主や世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる方など、所定の要件を満たす場合です。

貸付金について、返済が猶予される据置期間は1年以内、返済期間(償還期限)は2年以内で設定します。なお貸付金は無利子であり、保証人も不要です。

緊急小口資金の申し込みは、お住まいの市区町村にある社会福祉協議会で受け付けています。申請後は、面接や審査を経て早ければ1週間程度で貸付金が振り込まれます。申請期間は、令和4年3月末まで延長となりました。

緊急小口資金の手続き方法や申込方法など、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

総合支援資金(特例貸付)

総合支援資金とは、新型コロナウイルスの影響による収入減少や失業などが原因で生活が困窮している方に、生活を再建するまでに必要な費用を貸し付けてくれる制度です。

総合支援資金の貸付上限額は、以下のとおりです。

  • 二人以上世帯:月20万円以内

  • 単身世帯:月15万円以内

据置期間は1年であり、償還期限は10年以内です。緊急小口資金と同様に貸し付けられたお金は無利子であり、保証人を準備する必要はありません。

申し込み先は、お住いの市区町村にある社会福祉協議会です。総合支援資金(初回貸付)の申請期限は、令和4年3月末日まで延長となりました。※総合支援資金(再貸付)の申請は令和3年12月末をもって終了しました。

総合支援資金の対象者や申請方法などは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

支援制度の照会や家計の見直しはFPに相談を

給付金や貸付制度などは、所定の要件を満たさなければ利用できませんが、給付などの要件を満たしていたとしても申請しない限りは自動的に給付されるものでもありません。またそれぞれの制度には期限が設けられており、ご自身だけですべてを把握するのは困難でしょう。

金銭的に苦しいときは、給付金や貸付制度を利用するだけでなく、家計を見直して不要な支出を削減することも大切です。

弊社には、公的な支援制度や家計の見直しに詳しいファイナンシャルプランナーが在籍しております。少しでも状況を改善したいと考えている方は、ぜひご相談ください。

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