新型コロナウイルスになった場合の公的制度や民間保険について解説

新型コロナウイルス

2020年になってからというもの、新型コロナウイルスが世界中で感染拡大しており、日本においても感染者や死亡者が増加中です。
外出の自粛要請やオリンピックの延期など、さまざまな影響が出ていますが、あなたやご家族のご健康、生活は大丈夫でしょうか?

新型ウイルスに感染しないための予防が何よりも大切ですが、万が一ウイルスに感染したり重症化したりした場合の、金銭的な負担を心配される人も多いでしょう。

そこで今回は、新型コロナウイルスに感染した場合に利用できる公的保障制度や、民間の保険商品について詳しく解説していきます。

尚、今回の記事については、2020年3月30日時点の情報を元に作成しております。
最新の情報については、新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症に備えて(首相官邸)のウェブサイトをご確認ください。

【2020年3月30日時点】新型コロナウイルスに感染した場合は公的医療保険保険の対象

新型コロナウイルスは、指定感染症に指定されているため、治療にかかる費用が公費負担となります。

つまり新型コロナウイルスに感染し、肺炎などを治療する目的で入院した場合は、基本的に医療費を自己負担しなくてよいのです。

通常、入院をした場合はかかった医療費のうち7割を公的医療保険、残りの3割を自己負担します。
しかし今回の新型コロナウイルスで入院した場合は、3割負担の部分が公費で賄われるため、自己負担する必要はありません。

また、新型コロナウイルスを検査する際の費用も、検査結果にかかわらず公的医療保険と公費で賄われます。

加えて新型コロナウイルスで入院した場合や、その後医師の指示によって在宅療養となった場合は、会社員や公務員のような方は傷病手当金を受給できる可能性があります。

傷病手当金が支給されるのは、働けなくなり連続する3日間を含み4日以上働けなかった場合です。
補償される金額は、直近12ヶ月の平均収入(標準報酬月額)の2/3の金額までとなります。

入院をした場合は医療保険の給付対象

新型コロナウイルスの感染により入院した場合は、入院給付金を受け取れる場合があります(ほとんどの保険会社が給付対象になっています)。
PCR検査にて陽性反応・自宅待機だった期間も給付対象となる可能性もある為、ご加入の保険会社に確認してみましょう。
入院給付金とは、入院時に発生する医療費の自己負担分を保障するもの。多くの場合で「入院給付金日額×入院日数」で計算される仕組みです。

仮に、入院給付金日額が5,000円で入院日数が6日だった場合、30,000円の入院給付金を受け取れます。

また、日本の医療機関で入院した場合だけでなく、海外の医療機関で入院した場合も保障の対象となる場合があります。

ただし古いタイプの入院給付金には、免責期間が設けられていることがあり、一定期間の入院については保障の対象外となる場合があるため注意しましょう。
例えば、免責期間が4日の場合、6日間入院しても2日分の入院給付金しか受け取れません。

働けなくなった場合は就業不能保険の保障対象

新型コロナウイルスに感染し、働けなくなった場合は、就業不能保険や所得補償保険の給付対象となります。

就業不能保険は生命保険会社、所得補償保険は損害保険会社で加入できる保険。
医療保険との最大の違いは、入院だけでなく医師の指示による在宅療養でも保険金が受け取れる点でしょう。

就業不能保険や所得補償保険の保険金は、働けない期間×保険金額で決まる仕組みです。
例えば、保険金額が月額15万円で、働けない期間が3ヶ月だった場合45万円の保険金を受け取れます。

ただし、就業不能保険や所得補償保険には免責期間が設けられているため、注意が必要です。それぞれの免責期間の目安は以下の通りです。

● 就業不能保険:60〜180日
● 所得補償保険:7日程度

また、就業不能保険や所得補償保険は、あくまで病気やケガで働けなくなった場合の保険ですので、以下のケースは給付金の支払い対象外です。

● 勤務先または都道府県知事に自宅待機を指示された場合
● 子供が通う学校や保育園などが休園・休校したことで休業せざるを得ない場合

就業不能保険や所得補償保険の給付金の支払い条件は、保険会社によって細かい部分が異なるため、加入している保険の保障(補償)内容を確認してみましょう。

<就業不能保険について>
→  働けなくなったときの強い味方 就業不能保険とは?良い点や注意点を解説!

死亡した場合は死亡保険金の支払対象

新型コロナウイルスの感染により亡くなった場合は、生命保険(収入保障保険、終身保険、養老保険、定期保険など)で死亡保険金が支払われます。
ただし基本的に普通死亡保険金として支払われ、災害死亡保険金の対象とはならないため注意が必要です。

災害死亡保険金では、不慮の事故や所定の感染症で亡くなった場合に、保険金が割増しで支払われます。
しかし今回の新型コロナウイルスに関しては、所定の感染症に該当しないとしている保険会社がほとんどです。

<収入保障保険について>
→ 収入保障保険とは?メリットと注意点を解説

まとめ:ご自身の保障内容の確認を

今回は、新型コロナウイルスに感染した場合の公的医療保険や民間保険について解説しました。
医療保険や就業不能保険に加入していると、新型コロナウイルスで入院した場合や働けなくなった場合に給付金を受け取れる可能性があります。
また、死亡した場合は、死亡保険金の支払い対象です。

一方で、医療保険や就業不能保険には、免責期間に注意が必要となります。
加えて新型コロナウイルスは、所定の感染症に認定されていないため、災害死亡保険金の支払い対象となりません。

まずはご自身が加入している保険の保障内容を確認してみてください。
契約内容で不明点がある場合は、加入中の生命保険会社に問い合わせてみましょう。

保険には入っているけど、どんな時に給付されるかを知らない方は意外と多いものです。
給付金・保険金は請求しないと支払われません。
気軽に相談できる良きパートナーを見つける事が大切です。

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