フラット35の融資条件緩和について

フラット35昨年4月の制度変更に引き続き、今年も4月と10月に制度変更があります。
主な制度変更点は下記の通りです。

【フラット35】2018年4月1日借入申込分からの主な制度変更点

・金銭消費賃借契約証書に添付した印紙代(負担分)
・仲介手数料
・既存住宅売買瑕疵保険付保に係る費用(中古住宅)
・ホームインスペクション(住宅診断)に係る費用
・登録免許税
・司法書士報酬または土地家屋調査士報酬(登記費用)
・融資手数料
・火災保険料と地震保険料
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【フラット35】2019年4月1日借入申込分からの主な制度変更点

・建築確認などに関連する各種申請費用
・マンション修繕積立基金(引渡し時一括分)
・マンション管理準備金(引渡し時一括分)
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【フラット35】2019年10月1日借入申込分からの主な制度変更点

・【フラット35】地域活性化型の対象事業を拡充
・建設費・購入価額の上限1億円の制限撤廃
・【フラット35】(買取型)の融資率9割超の金利引き下げ
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以前はフラット35を利用した場合、諸費用に関しては金利の高い諸費用ローンなどを活用していたのですが、フラット35で諸費用部分も借入可能となりました。
融資条件が景気対策で緩和されてる状況です。
現在の住宅購入の環境としては、低金利の面でも融資条件でも借り手が有利だと思います。

フラット35を利用するメリット
  • 金利が固定なので、ライフプランが立てやすい
  • 金利変動リスクを負わない
フラット35を利用するデメリット
  • 変動金利と比べると金利は割高となる

住宅ローン金利だけを比較すると「変動金利」の方が返済金額が減るので良く見えます。(実際に変動金利希望の方の相談が多いです。)
ただ、あくまでも金利が一定だったらの話であり、金利変動リスクは利用者が負っているのです。
リスクを取らないで良い「保険料分」フラット35の方が住宅ローン金利が高くなっているとも言えるでしょう。

住宅選びは購入時の住宅ローン金利だけでは無く、将来的なリスクや物件価格、今後のライフイベントなどについても意識を向ける必要があります。
「購入できる(ローンが組める)不動産価額=将来的に安心して返済出来る価額」では無いのです。

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