注文住宅における住宅ローン減税とは?制度内容や利用するための要件を解説
マイホームを購入した人は「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
本来であれば、住宅ローン控除は2021年末をもって終了する予定でした。それが2022年の税制改正によって4年間延長され、2025年末までに入居した人も対象となります。
また税制改正によって、減税額や控除を受けられる期間などが変更されました。本記事では、注文住宅を購入したときの住宅ローン減税(控除)についてわかりやすく解説します。
【目次】
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人が受けられる税の優遇制度です。2022年1月からは「年末時点の借入残高×0.7%」の減税を受けられます。
例えば、年末時点の借入残高が2,000万円であった場合、その0.7%である14万円が所得税から控除されます。所得税の税額が14万円未満である場合、余った控除額については住民税から差し引いてもらえる仕組みです。※住民税からの控除額は、最大96,500円
住宅ローン控除が受けられる期間は、10年または13年です。注文住宅の場合、控除期間は基本的に13年です。ただし、2024年以降に所定の省エネ基準を満たしていない住宅に入居すると控除期間は10年になります。
住宅ローン控除の対象となる借入額
2022年1月以降の住宅ローン控除では、住宅の環境性能や入居するタイミングによって制度の対象となる借入限度額が異なります。新築住宅や買取再販(不動産会社が買い取って再販をする住宅)の場合、借入限度額は以下の通りです。
2022年・2023年に入居 |
2024年・2025年に入居 |
|
長期優良住宅・低炭素住宅 |
5,000万円 |
4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 |
3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 |
3,000万円 |
その他の住宅 |
3,000万円 |
0円 ※2023年までに新築の建築確認がされていた場合は2,000万円 |
※出典:国土交通省「住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置(所得税・相続税・贈与税・個人住民税)」
長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅は、それぞれ以下のような住宅を指します。
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長期優良住宅:省エネ性能やバリアフリー性能、耐震性能などが一定の基準を満たす環境性能が高い住宅
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低炭素住宅:二酸化炭素の排出を抑える取り組みが実施された住宅
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ZEH水準省エネ住宅:建物を利用するときに発生するエネルギーの年間消費量がおおむねゼロになる住まい
- 省エネ基準適合住宅:断熱性能や建物利用時に発生するエネルギー消費量が一定の基準を満たす住宅
例えば、年末時点の借入残高が6,000万円であったとしても、制度の対象となる借入限度額が4,000万円である場合、控除額は4,000万円×0.7%=28万円となります。
改正後の住宅ローン控除は、環境性能が高い注文住宅を建てるほど、制度の対象となる借入限度額が高くなる仕組みです。また、2023年末までに入居したときのほうが、制度の対象となる借入限度額は増えるため、より多くの減税を受けられる可能性があります。
注文住宅で住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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新築または取得の日から6か月以内に住み始め、住宅ローン控除の適用を受けるそれぞれの年の12月31日まで引き続いて住んでいる
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新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上を自分自身が住むために利用する
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合計の所得金額が2,000万円以下である
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住宅ローンなどの借入金の返済期間が10年以上
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住宅に住み始めた年とその前後2年ずつの計5年間に、マイホームを売却したときの譲渡所得にかかる税金を優遇する特例の適用を受けていないこと
※参考:「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
2の床面積に関する要件については、新築住宅の場合、以下2点の両方を満たすと50㎡以上から40㎡以上へと緩和されます。
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2023年までに建築確認が済んでいる
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制度を利用する人の合計所得が1,000万円以下である
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるのであれば、マイホームを新築した翌年に確定申告をしなければなりません。
会社員や公務員などの給与を得ている人は、勤務先が所得税を給与から天引きし、年末調整での精算を経て代わりに納めてくれているため、基本的に確定申告は不要です。
しかし、初めて住宅ローン控除を受ける手続きは、年末調整ではできないため会社員や公務員であっても確定申告が必要です。
確定申告の期限は、例年2月16日〜3月15日ですが、土日祝日によって前後します。申告時には「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「借入金残高証明書」などの書類が必要です。期日までに申告が終えられるように、早めに準備を開始しましょう。
まとめ
住宅ローンを組んで注文住宅を建てた場合、2025年末までに入居すると住宅ローン控除の対象となり、年末時点の借入残高の0.7%分の減税を受けられます。
控除期間は、最長13年です。ただし、入居するタイミングや住宅の環境性能によっては最長10年になることがあります。また、住宅ローン控除の対象となる借入限度額も、入居の時期や住宅の環境性能によって異なります。
制度の仕組みは複雑であり、適用するためには所定の申請も必要です。そのため注文住宅を建てる予定の方は、ファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。弊社には、住宅購入や税制に精通したFPが在籍していますので、お気軽にご相談ください。
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